設置者の義務

浄化槽を設置し、使用されている方は、浄化槽管理者です。浄化槽管理者は守るべきルールがあります。ルールを守って浄化槽を正しく使ってください。
管理スケジュール
- ①浄化槽の設置
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浄化槽を設置される前に届出が必要です。
設置工事は、県知事の登録を受けた業者へ委託してください。
- ②保守点検の契約
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浄化槽の使用を始める前に保守点検の契約をしてください。保守点検は、県知事、富山市の登録を受けた業者へ委託してください。
保守点検は、浄化槽が正常に稼働するために必要な仕事です。
- ③使用開始の報告
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浄化槽の使用開始後30日以内に「使用開始報告書」を県厚生センター、富山市保健所、高岡市役所へ提出してください。
- ④第7条検査
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使用開始後3~8ヶ月の間に富山県知事指定検査機関の社団法人富山県浄化槽協会による設置後の水質検査を受けてください。
- ⑤清掃の実施
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浄化槽の清掃は、年1回程度実施してください。浄化槽内に溜まった汚泥を取り除く仕事です。市町村長の許可を受けた業者へ委託してください。
- ⑥第11条検査
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毎年1回の定期検査です。富山県知事指定検査機関の社団法人富山県浄化槽協会による水質検査を受けてください。
- ⑦浄化槽の正しい使い方
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浄化槽は、生き物です。いくら専門の業者に保守点検や清掃を委託しても、使用されている方が、使い方を誤ると浄化槽の性能を十分に発揮できず、汚れた水が川へ流れ出たり、悪臭が発生したりします。浄化槽を正しく使い美しい環境を守ってください。







