国は、浄化槽が生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与していることを高く評価し、昭和62年から国庫補助制度を創設しました。富山県においては、2つの整備事業を実施しております。
対象地域とならない所もありますので、詳しくは下記の市町村担当課までお問い合わせ下さい。

浄化槽設置整備事業

市町村が生活雑排水対策を推進とする必要がある地域において、浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置または改築を行う者に対し、要する費用の一部を助成する事業です。

実施している市町及び担当課(10市3町)

市町村名担当課TEL
富山市環境保全課076-443-2086
高岡市地域安全課0766-20-1352
射水市環境課0766-52-7967
魚津市下水道課0765-23-1087
氷見市上下水道課0766-74-8201
黒部市上下水道部工務課0765-54-2111 (内線612)
滑川市上下水道課076-475-2111 (内線443)
小矢部市上下水道課0766-67-1760 (内線767)
砺波市下水道課0763-33-1111 (内線176)
南砺市上下水道課0763-23-2024(内線4241)
朝日町産業部建設課0765-83-1100 (内線243)
上市町町民課076-472-1111 (内線141)
立山町 水道課076-462-9963

浄化槽市町村整備推進事業

生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要がある地域において、市町村自らが設置者となり、浄化槽の面的整備を行う事業に対し、国庫補助を行う事業です。

浄化槽に係る費用及び補助率の例(設置費全体で90万円の場合の例)

浄化槽に係る費用及び補助率の例

市町村独自の補助の実施状況(設置費用に対する補助)

※詳しい内容は各市町村をクリックしてご覧ください。

市町村名担当課TEL
氷見市上下水道課0766-74-8201
黒部市上下水道部工務課0765-54-2111 (内線612)
砺波市下水道課0763-33-1111 (内線176)
小矢部市上下水道課0766-67-1760 (内線767)

浄化槽機能保証制度

法律に従って適正に設置された保証登録浄化槽が、法定検査の結果、機能に異常があると判定された場合で、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産した場合には、全浄連の保証基金により無償で修理できる制度です。 この費用は、浄化槽の工事業者が負担します。

メリット

  • 浄化槽工事業者の負担で、設置者(家庭等)の浄化槽が保証されます。
  • 万一、原因不明の機能異常が発生した場合、保証基金で対応します。
  • 設置者、市町村と工事業者との信頼関係が高まります。

保証制度の対象となる浄化槽や機能異常

  • 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会で登録されている浄化槽で、(社)富山県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
    ※対象となるのは、浄化槽本体であって、配管設備は対象となりません。
     また、保証期間中であっても状況によっては有償となる場合もあります。
  • 浄化槽法第7条及び第11条検査に規定する検査等において、工事上の暇疵により保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合。

保証の期間

使用開始日から5年間とします。
ただし、駆動部分及び散気管については使用開始日から1年間とします。

※詳しくは、(社)富山県浄化槽協会または、当協会会員のメーカー工事業者へお問い合わせ下さい。

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