法定検査は、「7条検査」「11条検査」の2種類があります。検査では、浄化槽が適正に設置、維持管理され、その機能が十分に発揮されているかどうか確認するために毎年1回「法定検査」を受けなければなりません。富山県では、知事の指定検査機関である「社団法人 富山県浄化槽協会」が実施しています。

11条検査 (毎年一回の定期検査)

11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
富山県の11条検査は検査員検査と採水員検査の2種類で実施しています。

検査依頼書はこちら

  • 検査員検査
    全ての浄化槽を対象としています。
  • 採水員検査
    10人槽以下の浄化槽が対象です。主に家庭用浄化槽で実施しています。

浄化槽法 (抜粋)

(定期検査)
第十一条

 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

検査手数料

10人以下 11人以上~
20人以下
21人以上~
100人以下
101人以上~
300人以下
301人以上~
500人以下
501人以上~
2000人以下
2001人以上
6,000円 7,000円 8,000円 11,000円 13,000円 16,000円 20,000円

7条検査 (最初の検査)

7条検査は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
  • 7条検査
    新たに浄化槽を設置された方が最初に受ける検査です。

浄化槽法 (抜粋)

(設置後等の水質検査)
第七条

 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期 間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

検査手数料

10人以下 11人以上~
20人以下
21人以上~
100人以下
101人以上~
300人以下
301人以上~
500人以下
501人以上~
2000人以下
2001人以上
10,000円 11,000円 12,000円 15,000円 17,000円 20,000円 24,000円

罰則

浄化槽法では、正当な理由がなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、指導及び助言、勧告・命令等の罰則規定があります。
法定検査の罰則
県知事からの命令に正当な理由がなく従わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。
(H18.2月改正により新たに罰則規定が設けられました。)