11条検査 (毎年一回の定期検査)
11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
富山県の11条検査は検査員検査と採水員検査の2種類で実施しています。
検査依頼書はこちら
-
- 検査員検査
全ての浄化槽を対象としています。
- 採水員検査
10人槽以下の浄化槽が対象です。主に家庭用浄化槽で実施しています。
浄化槽法 (抜粋)
(定期検査)
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
検査手数料
| 10人以下 |
11人以上~ 20人以下 |
21人以上~ 100人以下 |
101人以上~ 300人以下 |
301人以上~ 500人以下 |
501人以上~ 2000人以下 |
2001人以上 |
| 6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
11,000円 |
13,000円 |
16,000円 |
20,000円 |
7条検査 (最初の検査)
7条検査は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
-
- 7条検査
新たに浄化槽を設置された方が最初に受ける検査です。
浄化槽法 (抜粋)
(設置後等の水質検査)
第七条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期
間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
検査手数料
| 10人以下 |
11人以上~ 20人以下 |
21人以上~ 100人以下 |
101人以上~ 300人以下 |
301人以上~ 500人以下 |
501人以上~ 2000人以下 |
2001人以上 |
| 10,000円 |
11,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
20,000円 |
24,000円 |
罰則
浄化槽法では、正当な理由がなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、指導及び助言、勧告・命令等の罰則規定があります。
県知事からの命令に正当な理由がなく従わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。
(H18.2月改正により新たに罰則規定が設けられました。)