検査員検査 (精密検査)

指定検査機関(協会)に所属する検査員が検査を行います。11人槽以上の浄化槽と一部の10人槽以下の浄化槽の検査を担当します。
外観検査水質検査書類検査
1. 設置状況(7項目)1. 水素イオン濃度指数(pH)1. 保守点検の記録(3項目)
2. 設備の稼働状況(10項目)2. 溶存酸素量(DO)2. 清掃の記録(3項目)
3. 水の流れ方状況(15項目)3. 透視度
4. 使用の状況(4項目)4. 残留塩素濃度
5. 悪臭の発生状況5. BOD(生物化学的酸素要求量)
6. 消毒の実施状況(2項目)
7. 蚊、はえ等の発生状況

法定検査実施の流れ

①受検申込
検査依頼書に記入し、協会へ送付してください。
②日程案内
協会より検査日をお知らせします。
③検査当日
協会検査員が対象浄化槽の外観検査、水質検査を行い、BOD検査用の検体の採水をします。また、保守点検記録票、清掃記録票を提示してください。
④BOD検査
BODの測定には、5日間要します。協会検査室で測定します。
⑤検査結果書
検査結果書は、検査員が結果を基に公正に判断し、作成します。
後日、郵送しますので内容をご確認ください。

検査が完了しましたら、「検査済証」 を浄化槽の近くに貼り、「検査結果書」 を後日お送りします。

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