Ⅰ. 法定検査に関すること
- QⅠ-1. 法定検査(第7条検査、第11条検査)はどんな事をするのですか?
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浄化槽法では、浄化槽管理者は県知事の指定検査機関が実施する「水質に関する検査」(法定検査)を受けなければならないことになっています。この法定検査には、「設置後の水質検査」(法第7条)と毎年1回の「定期検査」(法第11条)の2つがあります。
①第7条検査・・・使用開始後3~8ヶ月後に、主に設置工事のチェックと性能が十分発揮されているかを水質検査(BOD等)で確認します。
②第11条検査・・浄化槽の性能が発揮されるよう維持管理されているかをチェックするほか、放流水の水質検査(BOD等)をします。
それぞれの検査後には、検査済証を発行するほか、後日(約1ヵ月後)に検査結果書を送付します。もし、検査の結果、「不適正」と判定された場合は、工事業者や保守点検や清掃業者に対して適切な助言を行うとともに行政機関へも連絡します。
- QⅠ-2. 保守点検や清掃を定期的に実施していても、法定検査(第11条検査)は必要ですか?
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浄化槽の保守点検は、浄化槽の機能が正常に保持されるよう消毒薬の補充や送風機の点検、調整又はこれらに伴う修正をする作業です。また清掃は槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、調整並びに各装置及び付属機器類の洗浄、掃除などを行う作業です。いわば貴方の浄化槽の健康管理にあたります。
一方、年一回の法定検査は第3者である指定検査機関が公正中立に検査するものです。保守点検や清掃が基準どおりに行っているかチェックするほか、放流水の水質が国で示された基準を満たしているかどうかもをチェックします。問題が発見された場合は、原因を究明し、改善を促します。「車の車検制度」にあたります。
よって、法定検査は保守点検や清掃とは趣旨、作業内容も異なり 全く別の観点から行われるものなので受けなくてはなりません。
- QⅠ-3. 法定検査を、もし受けない場合は?
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適正に管理されているか、知事が指定した指定検査機関の検査員が調査・判定し、浄化槽の設置者や保守点検業者に助言を行います。また検査結果は厚生センター、保健所へ送付されます。
なお、県知事は法定検査を受けていない浄化槽の設置者に対して検査を受けるよう指導及び、助言、勧告、命令といった指導監督を行うことができます。このため浄化槽の設置者は、正当な理由もなくこの命令に違反した場合は、30万円以下の過料に課せられることとなります。
- QⅠ-4. 今回なぜ法定検査の未受検者に罰則ができたのですか?
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法定検査は従来、依頼検査であったため、検査員が設置者に検査の趣旨、内容を説明し、了承を得て円滑に検査を進めてきました。
しかし、検査を拒否しても罰則がなくお手上げの状況の中、受検率がアップせず、受検者と未受検者の間に不公平が生じていました。この状況を是正し、法律の趣旨を徹底するため過料の必要性ありと判断し改正されたものであります。
- QⅠ-5. 法定検査でBODを測定しました。BODとはなんですか?
- BOD(Biochemical Oxygen Demand:生物化学的酸素要求量)は、水中の汚れ(有機物等)が微生物の働きによって分解するのに必要とする酸素の量を表したものです。試験室で5日間かけて測定します。一般的にBODの値が大きいほど水質は悪いと言えます。私たちが、家庭で使用した汚れた水をそのまま流すと川は汚れ、魚が住めなくなりますが、浄化槽で処理した水は汚れが10分の1以下(20mg/ℓ以下)になります。
Ⅱ. 維持管理に関すること
- QⅡ-1. 保守点検はどんな事をする仕事ですか?
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浄化槽法では、「浄化槽の保守点検とは、浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修正をする作業」(法第2条の三)と明記されています。浄化槽を使用される方が、日々安心して使えるように浄化槽の機能が十分に発揮できるように浄化槽管理士の資格を持った人が作業されます。
保守点検の具体的な仕事としては、浄化槽内のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、スカムや汚泥の状況を確認し清掃の時期を判断します。また、消毒剤の補充や送風機のフィルターの掃除等も重要な仕事です。保守点検の回数については、浄化槽の種類や大きさによって異なります。保守点検業者へご相談してください。
- QⅡ-2. 清掃はどんな事をする仕事ですか?
- 浄化槽法では、「浄化槽の清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行う作業」(法第2条の四)と明記されています。浄化槽に流入した汚水は、きれいになる過程で汚泥やスカム等の泥のような固まりになります。この汚泥やスカムが多くなると浄化槽から流れ出たり、悪臭の原因になります。浄化槽が汚泥やスカムでいっぱいになる前にバキューム車で引出してください。この作業は、年1回程度必要です。
- QⅡ-3. 保守点検と法定検査の違いは?
- 車に例えると「保守点検、清掃」は6ヶ月点検や修理、また「法定検査」は車検のようなものです。法定検査では水質検査等を行い、最終的に浄化槽の機能が適正に確保されているかを判定します。
Ⅲ. 使用に関すること
- QⅢ-1. 浄化槽からの臭いが気になるのですが・・
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浄化槽から悪臭が発生する原因としては、次のようなことが考えられます。
①送風機等の故障
②汚泥やスカムが溜まり過ぎて清掃が必要な時
③薬品や洗剤が多量に流入したために槽内の微生物の働きが悪くなった時
④使用開始直後で槽内の微生物量が少ない時
いずれの場合も、原因をはっきりさせて対応することが重要です。委託している保守点検業者へ連絡してください。
- QⅢ-2. トイレの芳香剤は使用してもいいですか?
- トイレの芳香剤は適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼす恐れはないと思われます。ただし、芳香剤に含まれる色素のよって槽内水や放流水が着色されることはあるので注意してください。
- QⅢ-3. 風呂に入浴剤を使用してもいいですか?
- 入浴剤は適量を守って使用している限りは、特に問題ありません。ただし、硫黄系化合物の含まれている入浴剤では影響が出る場合があります。
- QⅢ-4. 浄化槽から小さなハエのような虫が発生したので駆除したいのですが‥
- 浄化槽内では汚物を貯留する部屋があるために、チョウバエなどが発生する事があります。気になる場合は、持続力の長いつり下げタイプの殺虫剤がありますので保守点検業者にご相談下さい。
Ⅳ. その他のご質問
- QⅣ-1. 下水道に接続し、浄化槽を廃止しました。手続きはどうすればいいですか?
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浄化槽管理者は,浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に県又は市の届出窓口へ「浄化槽廃止届」の提出が必要です。
→届け出先 厚生センター・市窓口
※もっと詳しく知りたい方は、環境省Q&A をご覧ください。

