設置について

社団法人 富山県浄化槽協会 > 設置について

浄化槽の設置

浄化槽の工事を開始する前には届出が必要です。

  • 新築の場合は、建築確認申請時に「屎尿(しにょう)浄化槽調書」を建築主事又は指定確認検査機関へ提出してください。
  • 浄化槽のみを設置される場合や小規模な増改築に伴い浄化槽を設置される場合は、「浄化槽設置届出書」を県厚生センター(高岡市にあっては市役所)、富山市保健所へ提出してください。

浄化槽の工事

浄化槽の設置工事は県知事へ登録、届出した浄化槽工事業者へ依頼して、適切な工事をしてください。 浄化槽の工事は浄化槽設備士が行います。

浄化槽工事は協会会員のメーカー工事業者へ
  • 工事が完了し、使用開始後(3~8ヶ月)に7条検査を受けなければなりません。
  • →詳しくはこちらへ

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