新着情報

お知らせ

建設業の更新時に「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出が必要です。

・建設業(土木工事業、建築工事業及び管工事業)の更新(5年毎)を
されましたら、工事業の許可番号が一部変わります。
 そのため、浄化槽法第33条第3項の規定により、変更があった事項に
応じた書面を添付して、標記の書類の提出をしなければならないことに
なっています。
 罰則規定もありますので、お忘れないようご注意をお願いします。

 ※様式は県庁ホームページ 建設技術企画課 からダウンロードできます。(記入例
 ※お問い合わせ先 : 管轄の土木センター企画課業務班                                 
                又は 富山県土木部建設技術企画課建設業係まで



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