法定検査は、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。浄化槽管理者は、浄化槽が適正に設置、維持管理され、その機能が十分に発揮されているかどうか確認するために毎年1回「法定検査」を受けなければなりません。富山県では、知事の指定検査機関である「公益社団法人 富山県浄化槽協会」が実施しています。

11条検査(毎年1回の定期検査)

11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。 富山県の11条検査は検査員検査と採水員検査の2種類で実施しています。

検査員検査

全ての浄化槽を対象としています。
指定検査機関(協会)に所属する検査員が検査を行います。11人槽以上の浄化槽と一部の10人槽以下の浄化槽の検査を担当します。

外観検査(全40項目) 水質検査 書類検査
1.設置状況(7項目) 1.水素イオン濃度指数(pH) 1.保守点検の記録(3項目)
2.設備の稼働状況(10項目) 2.溶存酸素量(DO) 2.清掃の記録(3項目)
3.水の流れ方状況(15項目) 3.透視度  
4.使用の状況(4項目) 4.残留塩素濃度  
5.悪臭の発生状況 5.BOD(生物化学的酸素要求量)  
6.消毒の実施状況(2項目)    
7.蚊、はえ等の発生状況    
法定検査実施の流れ

①受検申込依頼書

検査依頼書に記入し、協会へ送付してください。

②日程案内

協会より検査日をお知らせします。

③検査当日

検査員が対象浄化槽の外観検査、水質検査を行い、BOD検査用の検体の採水をします。また、保守点検記録票、清掃記録票を提示してください。

④BOD検査

BODの測定には、5日間要します。協会検査室で測定します。

⑤検査結果書結果書

検査結果書は、検査員が結果を基に公正に判断し、作成します。
後日、郵送しますので内容をご確認ください。

検査が完了しましたら、「検査済証」を浄化槽の近くに貼り、「検査結果書」を後日お送りします。

採水員検査

当協会が指定する指定採水員が検査を行います。10人槽以下の主に家庭用の浄化槽の検査を担当します。(前納制です。)

外観検査(全7項目) 水質検査 書類検査
1.設置状況 1.透視度 1.保守点検の記録(3項目)
2.設備の稼働状況(2項目) 2.残留塩素濃度 2.清掃の記録(3項目)
3.水の流れ方状況(3項目) 3.BOD(生物化学的酸素要求量)  
4.消毒の実施状況(1項目)    
法定検査実施の流れ

①受検申込依頼書

採水員検査の検査依頼書に記入し、保守点検業者へ、又はポストへ投函してください。
検査手数料は、前納制です。専用振込票でお支払いください。

②検査当日

指定採水員が対象浄化槽の外観検査、水質検査を行い、BOD検査用の検体の採水をします。

③BOD検査

BODの測定には、5日間要します。協会指定の計量証明事業所で測定します。

④検査結果書結果書

検査結果書は、検査員が結果を基に公正に判断し、作成します。
後日、郵送しますので内容をご確認ください。

採水員検査を受検されている方のスケジュール

採水員検査を受検されている浄化槽設置者の方は、5年に1回は必ず検査員検査となります。

採水員検査を受検されている方のスケジュール

検査が完了しましたら、「検査済証」を浄化槽の近くに貼り、「検査結果書」を後日お送りします。


指定採水員名簿

浄化槽法(抜粋)

(定期検査)
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

検査手数料
10人以下 11人以上~
20人以下
21人以上~
100人以下
101人以上~
300人以下
301人以上~
500人以下
501人以上~
2000人以下
2001人以上
6,000円 7,000円 8,000円 11,000円 13,000円 16,000円 20,000円

7条検査(最初の検査)

7条検査は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。

7条検査

新たに浄化槽を設置された方が浄化槽の使用を始められてから、3~8か月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に浄化槽の工事状況を確認し、放流水の水質検査をします。

外観検査(全75項目) 水質検査 書類検査
1.設置状況(28項目) 1.水素イオン濃度指数(pH) 1.保守点検の記録(3項目)
2.設備の稼働状況(14項目) 2.汚泥沈澱率(SV) 2.清掃の記録(3項目)
3.水の流れ方状況(24項目) 3.溶存酸素量(DO)  
4.使用の状況(4項目) 4.塩化物イオン濃度  
5.悪臭の発生状況(2項目) 5.透視度  
6.消毒の実施状況(2項目) 6.残留塩素濃度  
7.蚊、はえ等の発生状況 7.BOD(生物化学的酸素要求量)  
法定検査実施の流れ

①調書・届出書 受検申込依頼書、調書・届出書

検査依頼書に記入し、浄化槽の工事関係書類と一緒に受付機関へ提出してください。その際、7条検査の手数料は前納制です。専用振込票で支払い、検査依頼書に添付してください。

②日程案内

協会より検査日をお知らせします。

③検査当日

協会検査員が対象浄化槽の外観検査、水質検査を行い、BOD検査用の検体の採水をします。また、保守点検記録票、清掃記録票を提示してください。

④BOD検査

BODの測定には、5日間要します。協会検査室で測定します。

⑤検査結果書結果書

検査後、協会から検査結果書が送付されます。検査結果書は、検査員が結果を基に公正に判定し、作成します。内容をご確認ください。

検査が完了しましたら、「検査済証」を浄化槽の近くに貼り、「検査結果書」を後日お送りします。

浄化槽法(抜粋)

(設置後等の水質検査)
第七条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

検査手数料
10人以下 11人以上~
20人以下
21人以上~
100人以下
101人以上~
300人以下
301人以上~
500人以下
501人以上~
2000人以下
2001人以上
10,000円 11,000円 12,000円 15,000円 17,000円 20,000円 24,000円

罰則

浄化槽法では、正当な理由がなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、指導及び助言、勧告・命令等の罰則規定があります。

罰則

県知事からの命令に正当な理由がなく従わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。
(H18.2月改正により新たに罰則規定が設けられました。)

法令関係



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