設置者の義務・使い方等について

設置者の義務・使い方等について

設置者の義務・使い方等について

浄化槽を設置し、使用されている方は、浄化槽管理者です。浄化槽管理者は守るべきルールがあります。ルールを守って浄化槽を正しく使ってください。

管理スケジュール

①浄化槽の設置

浄化槽を設置される前に届出が必要です。
設置工事は、県知事の登録を受けた業者へ委託してください。

②保守点検の契約

浄化槽の使用を始める前に保守点検の契約をしてください。保守点検は、県知事、富山市の登録を受けた業者へ委託してください。
保守点検は、浄化槽が正常に稼働するために必要な仕事です。

③使用開始の報告

浄化槽の使用開始後30日以内に「使用開始報告書」を県厚生センター、富山市保健所、高岡市役所へ提出してください。

④第7条検査

使用開始後3~8ヶ月の間に富山県知事指定検査機関の公益社団法人富山県浄化槽協会による設置後の水質検査を受けてください。

⑤清掃の実施

浄化槽の清掃は、年1回実施してください。浄化槽内に溜まった汚泥を取り除く仕事です。市町村長の許可を受けた業者へ委託してください。

⑥第11条検査

毎年1回の定期検査です。富山県知事指定検査機関の公益社団法人富山県浄化槽協会による水質検査を受けてください。

⑦浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、生き物です。いくら専門の業者に保守点検や清掃を委託しても、使用されている方が、使い方を誤ると浄化槽の性能を十分に発揮できず、汚れた水が川へ流れ出たり、悪臭が発生したりします。浄化槽を正しく使い美しい環境を守ってください。

浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、生き物です。いくら専門の業者に保守点検や清掃を委託しても、使用されている方が、使い方を誤ると浄化槽の性能を十分に発揮できず、汚れた水が川へ流れ出たり、悪臭が発生したりします。浄化槽を正しく使い美しい環境を守ってください。

トイレでの注意

保守点検
トイレでは、トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパー、新聞紙、紙おむつ、タバコの吸い殻等は絶対に流さないでください。
トイレ掃除の洗剤は、浄化槽にも使用できると表示してあるものを使用してください。また、洗剤を一時的に多量に使用すると浄化槽の機能が低下することがあります。適量を守ってください。

台所での注意

台所での注意
台所では、野菜くずやてんぷら油(食用油)等はできるだけ流さないでください。特に使い終わったてんぷら油は絶対に流さないでください。

洗濯での注意

洗濯での注意
洗剤は、洗剤メーカーが指示する適量を守って使用してください。あまり多く使用すると浄化槽内で泡が発生することがあります。
なるべく塩素系の漂白剤は使用しないでください。

風呂場での注意

風呂場での注意
カビ取り剤の多くは次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしています。多量に使用すると浄化槽内の微生物を殺してしまう恐れがあります。使用の際は十分に注意してください。

浄化槽設置場所での注意

浄化槽設置場所での注意
浄化槽のマンホールは、点検のために定期的にあける必要があります。マンホールの上には重いものは置かないでください。

キラキラ


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