浄化槽管理者(設置者)の義務

浄化槽の設置の仕方

浄化槽の工事を開始する前には届出が必要です。

浄化槽を新築する場合は、建築基準法に基づき、建築確認申請時に「屎尿(しにょう)浄化槽調書」を建築主事又は指定確認検査機関へ提出してください。

浄化槽のみを設置される場合や小規模な増改築に伴い浄化槽を設置される場合は、「浄化槽設置届出書」を県厚生センター又は富山市保健所、高岡市役所へ提出してください。

いわゆる放流同意問題について

浄化槽(合併処理浄化槽)の浄化槽法第5条に基づく浄化槽設置届出書(建築基準法第6条の確認申請書に添付する屎尿浄化槽調書)の富山県富山土木センターや(一財)富山県建築住宅センター等行政庁への提出にあたっては、昭和63年10月の環境省通知(*1)、国土交通省通知(*2)では、「浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務付けることは違法である。」としております。

当協会としても、行政庁の窓口において放流同意書が添付してないことをもって浄化槽の設置届書(調書)が受理されないことはないと考えております。また、市町村の浄化槽の補助金申請においても浄化槽行政の一貫性から言って、放流同意書の添付を求めることは不合理であると考えております。

なお、浄化槽設置時の放流同意の添付について、あらためて行政庁へ確認したところ、放流同意書がないからといって届出書を受理しないことはないとの回答でした。

当協会としては、最近の浄化槽(合併処理浄化槽)は、正しい使用と適切な維持管理が実施されていれば下水道並みの放流水質が確保されるものと考えています。また浄化槽の維持管理状況を確認するため毎年1回の法定検査も受けていただいております。 これからも浄化槽に対する正しい理解・知識の普及に努めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

浄化槽の工事

浄化槽の特徴・浄化槽の設置工事は浄化槽法に基づく県知事の登録業者又は建築業法に基づく届出をした浄化槽工事業者へ依頼して、基準に合った適切な工事をしてください。
・浄化槽の工事は浄化槽設備士が行うことになっています。

・当協会会員のメーカー工事業者につきましては、会員情報のページをご覧ください。

設置工事が完了し、使用開始後3~8か月の間に浄化槽法7条の検査を受けなければなりません。



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